祝い金
子供の学資保険から祝い金を受け取った場合、他の生存給付金などと同様に、契約者の一時所得として課税対象になり、税金を支払います。
具体的な納税金額の計算方法は、{祝金-(既払込保険料-それまでに受け取った金額)-50万}×1/2=課税所得 となります。
それまでに受け取った金額とは、受け取った祝い金を限度額とします。
また、保険料が支払免除になっている場合には、実際に保険料を支払っているのではないので、既払込保険料には含まれないことになっています。
実際はほとんどの人が祝い金よりも、既払込保険料の方が多く、課税対象にならない場合が多いようです。
契約者が高度障害となった場合に支払われる祝い金も、非課税にはなりませんので、税金を支払う必要があります。
通常の祝い金と同じように課税対象となります。