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満期学資金

学資保険満期学資金を受け取る場合、そのお金を誰が受け取るかによって、税金のかかり方が違ってきます。
考えられるパターンとしては3つあります。
・学資保険の満期学資金の受取人が契約者の場合
・学資保険の満期学資金の受取人が被保険者の場合
・学資保険の満期学資金の受取人が契約者・被保険者以外の場合
まず、満期学資金の受取人が契約者の場合、契約者の一時所得として課税されます。
満期金-払込保険料の総額-50万÷2=課税対象額となります。
この計算をして差額が残っているのであれば、他の所得と合算して所得税の対象となるわけです。
満期学資金の受取人が、被保険者または、契約者・被保険者以外の人の場合は(契約者が受取人でない場合)、学資保険の満期金は契約者から受取人への贈与をみなされ、受取人に贈与税がかかることになります。
契約者が父親、受取人が母親となっている場合などは、贈与税の課税対象となり、母親が納税しなくてはならなくなるわけです。
贈与税の計算式は、満期学資金-基礎控除額110万円=贈与税の課税対象額となります。
例えば、学資保険の満期学資金が200万円の場合、一時所得として計算した場合は金額が残らず、課税対象となりませんが、贈与税の計算で考えると、90万円が課税対象となってしまいます。
贈与税の税率は、所得税の税率よりも高く設定されているのです。
少しでも多くの学資保険の満期学資金を受け取りたいのであれば、契約者と受取人が違う場合は、今一度検討したほうがよいかもしれません。

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